大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54年(オ)616号 判決

上告人

大和企画株式会社

右代表者

大志万恭子

右訴訟代理人

北尻得五郎

外七名

被上告人

株式会社よみうりランド

右代表者

関根長三郎

右訴訟代理人

山本榮則

外三名

被上告人

株式会社 栄

右代表者

矢野栄次郎

右訴訟代理人

横溝一

主文

原判決中被上告人株式会社栄に対する控訴を棄却した部分を破棄し、右部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。

上告人の被上告人株式会社よみうりランドに対する上告を棄却する。

前項の上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人北尻得五郎、同松本晶行、同阪本政敬、同池上健治、同布谷武治郎、同川崎裕子の上告理由について

一原審の確定した事実関係によれば、上告会社は、第一審判決別紙目録記載の店舗(店舗内の什器備品を含む。以下「本件店舗」という。)においてレストラン・リドの営業を開始するにつき、その本店を大阪に置いている関係上、従業員である訴外石原博を支配人格とし、同じく訴外矢野栄次郎をコック長として、この両名に一任し、ほか一一名の従業員とともに右営業に従事させ、もつて営業遂行に必要な限りにおいて継続的に本件店舗を専用させてきた、というのである。そして、右事実関係のもとで、原審は、右石原及び矢野ほか一一名合計一三名(以下これを「石原、矢野ら」又は「同人ら」という。)をもつて上告会社の従業員として本件店舗の占有補助者にあたるものとしたうえ、石原、矢野らが上告会社に対し退職届を提出して爾後占有補助者としてではなくみずから本件店舗を占有する旨を表明したという本件の場合は、他の無関係の第三者が店舗に入り込んできたという場合とは著しく事情を異にするものがあり、前者のような態様における占有取得によつては石原、矢野らが上告会社の占有を侵奪したものとすることはできず、同人らによる占有侵奪を肯定するためには、上告会社が他の従業員により本件店舗の営業を継続しようとするのを同人らにおいて実力で阻止する等占有秩序が力によつて破壊されたと目すべき事情がなければならない、との判断を示し、かつ、本件においては右のような事情を認めるに足りる証拠がない、として、石原、矢野らによる占有侵奪の事実を否定し、もつて上告会社の予備的主張を排斥している。

しかしながら、原審の右判断はにわかにこれを是認することができない。その理由は、次のとおりである。

原審が、前記のような事実を確定し、これに基づいて石原、矢野らを本件店舗の占有補助者であると判断した経緯に徴すると、原審は、同人らの本件店舗に対する関係はもつぱら占有者である上告会社のためその従属的地位にある者として上告会社の所持を補助するにとどまるものであつて、同人らが本件店舗に対する独立の所持を有するものではなかつたと判断したものと認めざるをえない。そうだとすると、右事実関係のもとでは、石原、矢野らが上告会社に対し退職届を提出することにより爾後みずから本件店舗を占有する旨を表明したのちは、同人らは、自己のためにする意思をもつて本件店舗の所持を取得しこれを継続したものというべきであり、反面、上告会社は、石原、矢野らから上告会社に対しみずから本件店舗を占有する旨の意思が表明された時点において、その意思に基づかないで本件店舗に対する所持を失つたものということができるから、石原、矢野らに対し、民法二〇〇条所定の「占有者カ其占有ヲ奪ハレタトキ」に該当するものとして、本件店舗の返還を請求することができるに至つたものと解するのが相当である。

しかるに、原審は、石原、矢野らによる本件店舗の占有侵奪を肯定するためには、上告会社が他の従業員により本件店舗の営業を継続しようとするのを右石原、矢野らにおいて実力で阻止する等占有秩序が力によつて破壊されたと目すべき事情を必要とするとの見解により上告会社の主張を排斥しているのであつて、原判決には民法二〇〇条の解釈適用を誤つた違法があるといわなければならない。そして、右違法は被上告人株式会社栄との関係においては原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決中被上告人株式会社栄に関する部分は破棄を免れない。もつとも、原判決の判文によれば、原審は、石原、矢野らは本件店舗に対し占有代理人のそれに類する独立の所持を有していたとの認識に立ち、このような所持を有する者をもいわゆる占有補助者の概念に含ませるとの見解のもとに民法二〇四条を類推適用することにより前記のような判断に至つたものとみる余地がないとはいえないが、もしそうであるとしても、少なくとも同人らの所持の性質につき更に審理を尽くしてこれを明らかにしたうえでなければ右原判断の当否を決することはできないものというほかはない。そうすると、本件は、右破棄部分につき更に審理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻すべきである。

二次に、被上告人株式会社よみうりランドが石原、矢野らの右行動につき同人らと共謀し又は同人らをそそのかしたことを認めるに足りる証拠がない旨の原審の認定判断は、記録中の証拠関係に照らして是認することができないものではないから、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

三よつて、民訴法四〇七条、三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(環昌一 横井大三 伊藤正己 寺田治郎)

上告代理人北尻得五郎、同松本晶行、同阪本政敬、同池上健治、同布谷武治郎、同川崎裕子の上告理由

一、原判決は、民法第二〇〇条第一項の規定の解釈を誤つており、判決に影響を及ぼすこと明なる法令の違背がある。

即ち、原判決においては控訴人の本件店舗の占有を認定し、石原、矢野らは控訴人の従業員として本件店舗の占有補助者であつたことを認定されており、この点については上告人も全く異議はない。しかしながら石原、矢野らの従業員が退職届を提出した後は占有補助者としてではなく自ら本件店舗を占有する旨控訴人に表明したものであり、他の無関係の第三者が入り込んで来た場合とは著しく事情を異にすると解され、石原、矢野らの占有侵奪を肯定するためには占有秩序が力によつて破壊されたと目すべき事情がなければならないと判示される。

ところで民法二〇〇条一項にいう「占有を奪われたるとき」とは、従前の占有補助者が新たに占有者となるに至る場合に特別に力により破壊されることを要するものではないと解すべきである。さもなくば本件の如く被上告人よみうりランドと右石原、矢野とが共謀(原判決ではこのことを認めるに足りる証拠はないと認定しているけれども、状況的には明白であり、上告人代表者大志万恭子の尋問によりこの証拠は認定できる)して上告人会社を追放し、上告人会社がそれまでに費した内装工事、什器備品、設備等を乗つ取るという悪質な計画的行為はすべて占有侵奪ではなくなる。占有侵奪行為は如何なる場合にも、占有秩序の力による破壊だけではなく、従前の占有状態を変更せしめるすべての行為を含むものと解すべきである。

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